セクハラってのは何にでも当て嵌まるモノでは無いらしい⁉️
こんにちは🌞 茨城県は龍ヶ崎市佐貫町の警備会社。いつも元気な 「BN3」 です🚀
セクハラという言葉は1989年に、日本初の 「セクハラ裁判」 で広く認知される様になったけれども10年後の、1999年の法改正(男女雇用機会均等法)により、事業主(企業)に対しセクハラ防止の措置を、講じることが初めて義務付けられたとあります。
いわゆる職場における 「相手の意に反する性的な言動」 により、労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること‼️ と定義されています。ところが一般的には 「セクハラかどうかは受けた相手が決めるコト」 とか、あるいは 「言われた本人が不快に感じたらセクハラ」 だと、広く受け止められてるのが実態の様です🤔
それで 「あの人からオハヨウと言われたらセクハラ」 と、拡大解釈して個人攻撃の様なイジメにも利用されている、そんな実態も有ると聞いておりますし20年ほど前の、郵政民営化に至る前段さいたま新都心郵便局に居た私は、この拡大解釈で解雇に至った非常勤労働者も居たと聞き及ぶ❌
相手がセクハラだと思ったら、それはセクハラになると思いますか❓ と言う質問に答えた 人の8割ほどが 「該当する」 と答え、さらに該当すると答えた人に 「では男性社員が女性社員に 【おはようございます】 と挨拶したとして、それを女性社員がセクハラだと感じたら、これも セクハラになるのでしょうか❓」 と問い掛けると、それはしかし…行き過ぎだと思うのか誰もイエスとは答えない‼️
相手がセクハラだと思ったらセクハラという話は、厚労省のパンフによると 「半分正しい」 らしいのですね😁 そのパンフに於けるセクハラ該当性の判断については、こう書かれてます 「被害を受けた労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性が必要だ」 との考え方が示されて いるのです。
具体的には被害者が女性であれば 「平均的な女性労働者の感じ方」 を、男性であれば 「平均的な男性労働者の感じ方」 を、基準とすることが適当だとされています。受け手の不快感は判断の出発点としては不可欠だとしても、最終的な該当性は平均的な男女労働者を基準とした、客観的評価で決まると言うモノなんですね。
良く有る 「そのつもりは無かった」 とか 「冗談だった」 という行為者の、主観や感覚で決まる コトではなく 「平均的な労働者がセクハラと感じる」 かどうか。だと言うがそれじゃ労働者でも無い高校生や大学生、はたまた中学生くらいではどうなるのか❓
それはまた別の法律ですよねぇ🧐 当たり前だ。
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