16歳以上なら子どもでも容赦しない‼️ 4月からの自転車に青キップ③
こんにちは🌞 茨城県は龍ヶ崎市佐貫町の警備会社。いつも元気な 「BN3」 です🚀
さて自転車に関するブログ投稿も三件目になりましたが、これまでの記事で役に立った内容は有りますでしょうか❓ 残念ながらこのブログには 「イイね」 を付ける機能も無いし、コメントを投稿する機能も無い様です。私が勉強不足なのかも知れませんが、まぁそんなコトはどうでも良い話ですが、現在は私たちの生活に不可欠のスマホ📲
このスマホをハンドルなどに固定するのは〇か❌か。スマホの反則行為には携帯電話使用(保持)が有ります。これは手に持った状態での通話や画面注視が対象ですね、だからイイというモノではなくて固定状態でも、画面をジーッと見続ければ事故の危険性が高まるので危険です。
すでに2年前には停止中を除いた自転車運転中の、通話および画像注視が禁止され罰則も強化されて居るのです‼️ これに違反すると赤キップとなり重い禁固刑や、罰金が科される可能性が有りますので、たとえ固定をしたスマホでも 「停止中に見る」 というコトを忘れない。
9年前の2017年12月に 神奈川県川崎市で、女子大生が 「スマートフォン」 を操作しながら、自転車を運転して居たところ、歩行中の77歳(私と同い年になります)の女性に衝突した件が有る😡 この件は私の記憶にも強烈に残っている事件。
これは女子大生が左耳にイヤホンをつけて、音楽を聴きながら左手でスマホを操作しつつ、右手には飲み物を持って自転車を運転していた🚴 という事件ですけど想像してください、普通の感覚ならこれほどまでに重複した自転車の操作をするのは、良いのか悪いのか❓ 子どもにだって理解できるレベルの運転です。
それなのに何も危険性を感じずに運転しているコト自体に、極めて 「大きな常識のズレ」 が、生じているのではないのだろうか‼️ 彼女は重過失致死罪に問われて 「禁固2年・執行猶予4年」 の判決を受けました。
この判決の程度が軽いのか重いのか❓ 私に判断できる様なモノではありませんが、自分の過失運転が一人の 「人間の命を奪う」 コトさえ有り得るという、その現実をシッカリと受け止めるべきだと思うのです。
自分さえ良ければ他の人たちはどうでも良いという、そんな考え方の持ち主にも思われてしまう事件でした。アンタと同じく他の人たちにだって、自由で・健康で・幸せに過ごす権利が有るんだ❗
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