改正道交法の4月からは自転車だけでなく、車の運転そのものが厳しくなるよ
こんにちは🌞 茨城県は龍ヶ崎市佐貫町の警備会社。いつも元気な 「BN3」 です🚀
皆さんは車に乗って運転して居る時に、車道の左端を走って居る自転車を追い越す際に、どれくらいの距離を空けて走っているでしょうか❓ たぶんですが 「なんとなく、ブツカラない程度に」 離れて、という感覚で走って居る人たちも多いのではないかと。
しかしですねぇ、これが再来月の4月からの改正道路交通法で、マッタク通用しなくなるコトご存じですかぁ‼️ これまでは道交法 (第18条第2項) に自転車を追い越す際には、「安全な速度と間隔」 を保つようにと定めてました。そうなんですねぇ知らんけど😅
しかし、この 「安全」 の定義が曖昧だったことで、実際には自転車の直ぐ横を猛スピードで走り過ぎる、そんな車も少なくなかったそうですよ、私たち警備員はこれらの姿を、目にした機会も多いのではないでしょうか❓ そうした状況にメスを入れるべく、新たに 「第18条第3項」 が追加されます😮
そこには… 自転車との間に十分な間隔が取れない場合には、間隔に応じた 「安全な速度(徐行)」 で走らなければならない、と明記されたんですよ。つまり今後は 「狭い道で強引に抜く」 こと自体が、明確な法律違反になるというコトになるんですよ~ 怖いですね怖いですね😱
法律の条文には具体的な数字は書かれてませんけど、警察庁の有識者検討会の報告書 (令和6年1月)では、ヨーロッパの事例を参考にして 「1㍍から1,5㍍」 という、数字が目安として示されて居るんですぞ❗
大きな理由は 「風圧」 と 「ふらつき」 だそうです。 JAFなどの実験データに依れば、普通車が時速40㌔以上で至近距離を通り過ぎると、「自転車側」 に強い引き込み風が発生し、ハンドルを取られて転倒するリスクが有るコトが報告されています。
また自転車側も路面の石ころや排水溝の蓋を避けるために、急に右側へハンドルを切ることがあるため、その 「予期せぬ動き」 をカバーするためのバッファ(余裕)が、この1㍍ という距離なのだと説明されています。
これを無視した運転をすると普通車ならば、反則金7000円なり減点が2点という、チョー厳しいペナルティですわ💴 ひでぇなぁ。
とはいえ反則金を納めない場合には罰則(刑事罰)として、「3ヶ月以下の禁固刑または5万円以下の罰金」 が科せられますから、野暮を言ってると下手すりゃ、禁固刑で警備員を辞めねばならん。
マジで大変だよぉ~コレ😭
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