選挙ポスターの 「切り裂きや破り捨て」 が多いと言う日本の世情‼️
こんにちは🌞 茨城県は龍ヶ崎市佐貫町の警備会社。いつも元気な 「BN3」 です🚀
参議院銀選挙の投票日が7月20日に迫りました。もう決めた候補者の居る人たちも多い でしょうし、既に私の様に期日前投票を済ませた人も、あるいは選挙そのものに関心を持てない、そういう人たちも居ることでしょうが、理由はどうであれ選挙には足を運んでもらいたいものです。
どうせ投票したって何も変わらんし、誰がやっても同じことだと言う声も聞こえそうですが、たしかに投げやりになる気持ちも分からんワケではない。だけど選挙権というモノは固有の権利なんですよね✨ 世の中を変えるコトの出来る可能性を持った権利❗
それを捨てるのは財布の中のお金を捨てる様なもんですぞ💴 と説教がましいコトを述べても仕方が無いのは分かります。関心が薄れてしまって居るんですよね、ところが逆に選挙ポスターの悪戯は増えて居るのだそうで、まるで関心が無いならポスターや掲示板への悪戯などしないのでは❓
と思ったりもするのですが、こうした悪戯だと思って居ると大変なコトになりますよ。 エンピツで落書きして消せる程度だから大丈夫✏ なんて考えて居たらとんでもない。犯罪あつかいになるのを覚悟してください❗
器物破損等罪の法定刑は 「3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」 となっていますから、本物の犯罪になるんですよ驚きでしょう😱 さらに、ポスターを破ったりしても 「公職選挙法」 に問われる可能性も‼️
詳しい内容はネットなどで調べてもらえば分かりますが、これが 「4年以下の拘禁刑または100万円 以下の罰金」 と規定されて居るのです。とんでもない金額を納めなければならない、そんな ハメになる場合もあるんですよ💴 そうしたことを知ってますか❓
昔はカッターナイフで選挙ポスターを切り裂いたとか、破り捨てたとか掲示板を壊したとか、イヤガラセで実行した人を現に知って居ますが、新潟の市議会議員選挙で競争相手のポスターを切り裂いて回り、私に追跡されて犯行を白状した輩です❌
昨年2024年10月の岡山県知事選では、候補者のポスターを衝動的にカッターナイフで切ったり、破ったりした男について裁判所は、求刑通り 「罰金25万円」 の判決を言い渡しました。
この男に対して裁判官は 「ポスターを破ったり切り裂いたりする短絡的かつ粗暴な犯行、その規範意識の低さは深刻である」 と指摘して居ます。
選挙に行くか行かないかは自分自身の判断ですが、腹が立ったからなどの理由でポスターを破損すると、警備員は給料1ヶ月分以上の額を納めなければならん💴
常識を持って6年に一度しかない参議院議員選挙、そこに足を運んで…時には日本のことなども考えてくださいな🤔
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