なんか凄い時代になったことを、学習する必要が有りますよ~
こんにちは🌞 茨城県は龍ヶ崎市佐貫町の警備会社。いつも元気な 「BN3」 です🚀
11月1日から自転車の 「罰則強化」 が始まります❌ これは道路交通法の改正ですから、自転車もバイクや自動車と同じ扱いになります、今までの様に自転車だから軽く済ませるというワケには行きません。
まず第一に 「ながら運転」 ですが、これはスマホなどを手に持って通話したり、グーグルや YouTube などの画像を注視する行為。これだけで6ヶ月以下 の 「懲役」 または、10万円以下の罰金が科せられます。
この、ながら運転で事故を起こした場合は、さらに重い 「最大1年以下の懲役」 または、 30万円以下の罰金が科せられることになります。 なにしろ懲役ですよ❗ 懲役とは有罪判決を受けた人物を、刑務所に拘禁して刑務作業を行わせる刑で、受刑者を刑事施設に拘禁し自由を奪う刑です😱
簡単に捉えられる刑では ありません。もちろん余程のコトが無ければ 「懲役に服す」 ことは無いでしょうけど、現実には完全な自転車を運転する者による過失で、相手を死亡させたという現実も有りました❌ 軽く 考えて良い内容ではありません。
ながら運転でも上記の内容なのに、これが 「酒気帯び運転」 の場合になると、政令で定める程度以上のアルコールを、保有する状態で自転車を運転すると、これが 「3年以下の懲役」 または 「50万円以下の罰金」 と跳ね上がる。
自転車と言えども今までの感覚で酒を飲んで乗る🚲 なんてぇことが許される状況では無くなります😡 これまでにも自転車でぶつかった相手が、大きな怪我をしたり死亡したりする事故も、起きていることは承知しているかと思いますが、そのことにより数千万円の損害賠償を求められたケースも有ります。
自転車だからと言って甘く見ていると、トンデモナイ結果を招く ことにもなり兼ねません❌ 他には 「無灯火」 で5万円以下の罰金、また 「二人乗り等の禁止」 違反は2万円以下の 罰金。
すごいのは 「通行の禁止」 違反では、3ヶ月以下の 「懲役」 または5万円以下の罰金ですから、本当に…これまでの様な軽い気持ちで、何気なく自転車に乗ることが出来なくなります🚲 自転車に乗る以上は道路交通法を理解し、良いコトと悪いコトなどを十分に、知った上で乗らなければならなくなります💀
自転車の運転免許制度は無いけれども、しっかり勉強して乗る必要が有る。そんな時代になったことを自覚しなければイケナイ❗
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